ニュース

自転車の交通違反、学校ごとの「イエローカード」交付件数を把握せよ! 文科省が自治体などに要請 - 改正道路交通法

その他
文部科学省はこのほど、自転車での交通違反時に警察から交付される「指導警告票」(イエローカード)の交付情報を活用して交通安全教育を進めるよう、自治体などに要請した。教育現場がイエローカードの交付情報を警察と共有することで、効果的に交通安全教育を行なえるようにするのがねらいだ。

 
文科省、「イエローカード」交付情報を活用した交通安全教育の推進へテコ入れ行なう
文科省、「イエローカード」交付情報を活用した交通安全教育の推進へテコ入れ行なう

文科省「警察との連携強化を」

今年6月の改正道交法施行で、自転車の危険運転に対する取り締まりが強化。14才以上の自転車運転者が3年以内に2回以上警察に検挙された場合、「自転車運転者講習」の受講が義務付けられている。

ただし実際には、自転車利用者による交通違反の全てで検挙、すなわち赤キップの交付が行なわれるわけではない。再犯防止を目的に、おもに軽微な違反に対してイエローカードが交付される場合が多いとみられる。

改正道交法施行に先立つ4月、総務省は「自転車交通安全対策に関する行政評価・監視」の結果を発表。この中で、学生や生徒が繰り返しイエローカードの交付を受ける場合、警察がその学校へ交通安全教育を行なうことで自転車事故が減る実績を踏まえ、文科省と警察庁にイエローカードの交付情報に関する連携を強めるよう勧告した。

今回の要請はこの勧告を受けたもの。文科省では各自治体に、警察との間で交通安全教育に関する協定を締結するなどして、情報を共有するよう求めている。具体的には、学校毎のイエローカード交付件数や違反内容について、警察から情報提供を受ける。

文科省の担当者は「イエローカードの交付情報を交通安全教育に活用したい。どのように連携するかは各自治体等の実情を踏まえて判断してほしい」と話す。なお個人情報保護の観点から、イエローカードが交付された個人に関する情報は共有しない方針だ。(斉藤円華)

<参考サイト>
「イエローカード」交付情報の活用に関する文科省通達(8月31日)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1361528.htm