ニュース

自転車運転時の「危険行為」14項目に 警察庁が意見募集 - 改正道路交通法

その他
信号無視や飲酒運転は「危険運転」に認定--。昨年6月成立の改正道路交通法では、悪質な自転車運転者に安全講習を行なうよう義務付けられている。
これを受けて警察庁は、自転車運転時の危険行為として14項目を指定する案をこのほど発表した。27日までパブリックコメント(国民からの意見募集)を受け付けている。
 
警察庁が示した自転車運転時の危険行為14項目(警察庁資料から引用)
危険行為の対象となるのは信号無視、通行禁止や一時停止の違反、酒酔い運転、ブレーキのない自転車での走行など14項目。このうち、項目3「歩道通行時の義務違反」は、歩道を徐行せずに走る行為が該当。また、項目14「安全運転の義務違反」は、自転車乗車中のスマートフォンの操作などが該当するとみられる。
改正道交法では、自転車の運転者が危険運転を繰り返して、3年以内に2回以上検挙された場合には、安全講習を受講することが義務付けられている。その際には、公安委員会から受講命令書が交付され、指定された場所で安全講習を受講することになる。講習内容や費用など、具体的な事柄は公表されていない。なお、受講を拒否した際には5万円以下の罰金が科せられる。
 
「自転車運転者講習受講命令書」の書式(警察庁資料から引用)
14項目は新たに道路交通法施行令に盛り込まれる。警察庁は27日まで意見募集を行ない、来年1月にも自転車運転時の危険行為を正式決定。6月までに施行される見通しだ。(斉藤円華)
パブリックコメント(警察庁)http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140018